私たちは、安全で質の高い最新医療サービスを、思いやりの心をこめて提供することを目指しています。
そのような医療を実現するためには、患者さんも主体的に医療に参加することが大切です。患者さんと医療従事者が共同で、お互いの信頼関係に基づいて、理想の医療を求めて行きたいと願っています。
その前提として、患者さんは次のような「権利と義務」を有することをここに確認します。
患者さんの権利
1.個人の尊厳が保たれ公平な医療が受けられる権利
患者さんは、常に個人としてその人格を尊重され、人種、国籍、宗教、信条、性別、年齢(未成年等)、社会的地位、病気の種類(精神障害・認知症等)や障害の有無によって差別されることなく、等しく医療を受ける権利を有します。
2.知る権利と自己決定の権利
患者さんは、病名、病状、検査の方法と危険性、治療法の選択肢、その内容と危険性、治療後の経過の見通し、治療に要する費用について理解できるまで説明を受ける権利を有します。
また、当院で受ける医療に関して意見や希望を述べることができ、他の医師等に意見を聞く権利を有します。
患者さんは、これらを理解した上で、自らの意思に基づいて、医療行為を選択し同意する権利を有し、希望しない医療行為を拒否する権利を有します。
3.プライバシーが守られる権利
患者さんは、その同意なくして、診療の過程で得られた個人情報を、診療に直接関与しない第三者に開示されない権利を有し、プライバシーが守られる権利を有します。
4.安心で安全な医療を受けられる権利
患者さんは、医療事故や院内感染の発生防止および、院内の保安管理などに配慮された医療を受ける権利を有します。
患者さんの義務
1.正確な情報提供と医療者側との
コミュニケーションの協力の義務
患者さんは、効果的な治療や検査を受けるため、正確な情報を医療者に伝える義務を有します。
また、ご自身が受ける医療に関して不明な点や不安がある場合には、自己の気持ち考えを伝える義務を有します。
2.院内の規則、治療に関わる指示やアドバイスを
遵守する義務
患者さんは、治療効果を最大とするため、医療者側からの説明に基づいて同意された治療計画等を遵守する義務を有します。
これらの治療計画に従わず生じた結果についての責任はご自身にあることをご承知ください。
3.迷惑行為等を行わない義務
患者さんは、他の患者さんや見舞客および職員等に対して嫌がらせ、暴言、セクハラ、暴力等の迷惑行為を厳に慎む義務を有します。
迷惑行為と認められた場合には法的責任が問われることがあります。
4.医療費の支払い義務
患者さんは、当院で受けた医療に対して請求された医療費は、遅滞なく支払う義務を有します。
こどもの患者さんの権利
- こどもたちは、ひとりの人間として大切にされます。
- こどもたちは、病院にいても、家族といっしょに過ごしたり、会ったりすることができます。
- こどもたちは、病気のときも、遊んだり、勉強したりすることができます。
- こどもたちは、病気のことや病気を治していく方法について、分かりやすい説明を受けることができます。
- こどもたちは、自分の考えや気持ちを病院の人に伝えることができ、できるだけ希望通りになるように努力してもらえます。
- こどもたちは、他の人に知られたくないと思うことを秘密にできます。
こどもの患者さんに守ってほしい約束
- あなたの病気が良くなるように、あなたのからだや気持ちのことを、できるだけ詳しく病院の人たちに伝えるようにしましょう。
- あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、病院の約束を守りましょう。
