特定機能病院

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特定機能病院に係る情報公開

医療法及び関係通知に基づき、特定機能病院の管理運営及び管理者選任等の透明化を図るため、以下の事項を公表します。

1. 医療法施行規則第七条の二に基づく管理者の資質及び能力に関する基準及び医療法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の設置について

病院長選考基準、病院長選考規程、病院長候補者選考会議委員名簿については こちら (東北医科薬科大学サイトに移動します)

2. 医療法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体について

病院運営に関する重要事項等を審議するための合議体として管理者会議を設置しております。

【東北医科薬科大学病院組織規程】 抜粋

第4条 病院に病院の運営に関する重要事項を審議するため、管理者会議を置く。

【東北医科薬科大学病院管理者会議細則】 抜粋

第2条 本会議での審議事項は、以下に掲げるもののうち病院運営上の重要事項とする。

  • (1) 病院の事業計画および財政計画に関すること。
    (計画には、人員、施設・設備整備、行事等に関するものを含み、進捗管理も行う。)
  • (2) 病院の予算・決算に関すること。
  • (3) 病院の組織管理、職場秩序維持に関すること。
  • (4) 病院の人事管理、労務・福利厚生に関すること。
  • (5) 診療、教育および研究に関すること。
  • (6) 情報管理に関すること。
  • (7) 渉外・連携に関すること。
  • (8) その他病院運営に関すること。

3. 医療法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限について

病院長は病院の管理運営責任者として、病院の業務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、病院全般の円滑な運営を担っています。

【東北医科薬科大学病院組織規程】 抜粋

第2条2 病院長は、統括病院長の統理のもと、病院の業務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、病院全般の円滑な運営にあたる。

4. 医療法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会について

医療安全監査委員会に関するページは こちら

5. 医療法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制について

  • (1) 病院長の業務が法令に適合することを確保するための体制として、業務監査・監事監査を実施しております。

    【学校法人東北医科薬科大学内部監査規程】 抜粋

    第5条 内部監査は、法人におけるすべての業務(個々の教育研究内容は除く。)について、次に掲げる業務監査及び会計監査を行う。

    (1) 業務監査 業務の管理運営及び職員の職務執行の法令適合性及び適正・妥当性並びに組織体制及び内部規定等の適正・妥当性の視点から監査する。

    【学校法人東北医科薬科大学監事監査基準】 抜粋

    第12条 監事は、学校法人の業務及び理事の職務遂行が、法令・寄附行為等に準拠して適正かつ効果的及び効率的に運用されているかどうかを監視検証するものとする。

  • (2) 開設者又は理事会等による病院業務の監督に係る体制として理事会を設置しております。

    学校法人東北医科薬科大学寄附行為に関するページは こちら

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